精神障害の労災認定に新基準!

2011-12-28

厚生労働省では、心理的負荷による精神障害の労災認定基準を新たに定めました。
これは、本年11月に取りまとめられた「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書」の内容を踏まえて策定したもので、今後はこれに基づいて判断をすることになります。

現在、心理的負荷による精神障害の労災認定については、平成11年9月の労働基準局長通達「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」(基発第544号)に基づいて、業務上であるかないかの判断を行っていますが、認定に平均約8.6か月かかっている現実があります。
しかも精神障害の労災請求件数が大幅に増加しており、対応の改善が求められていました。

このため、審査の迅速化や効率化を図るための労災認定の在り方について、医学・法学の専門家により報告書がとりまとまとめられ、新基準の策定に至りました。

今後は本認定基準に基づき判断されることとなり、「心理的負荷による精神障害の業務上外に係る判断指針」は廃止されることとなります。
今回の判断基準を周知することにより、6ヵ月以内の決定を目指していくことになります。

【認定のポイント】
・分かりやすい心理的負荷評価表(ストレスの強度の評価表)を定めた
・いじめやセクシュアルハラスメントのように出来事が繰り返されるものについては、その開始時からのすべての行為を対象として心理的負荷を評価することにした
・これまで全ての事案について必要としていた精神科医の合議による判定を、判断が難しい事案のみに限定した

■参考リンク■
心理的負荷による精神障害の労災認定基準を策定
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z3zj.html

精神障害の労災認定基準 


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