任意継続の標準報酬月額は28万!
2012-01-20
先日、協会健保から発表があり、平成24年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、28万円で決定しました。
これにより、平成23年度と変わらないことになります。
任意継続とは、健康保険の被保険者が退職した場合、①2カ月以上被保険者であれば、②20日以内に手続きすると、③2年間、継続加入が認められるという制度です。
その退職後2年間の標準報酬月額が、①資格を喪失した時の標準報酬月額、②28万円の、いずれか少ない額で保険料を払うという制度です。
ちなみに、神奈川県の料率で考えたとき、標準報酬月額が50万の方が退職した場合、それまでは保険料が47450円(全額)で、自己負担が23725円です。
そのまま任意継続した場合、標準報酬月額が28万とするので、保険料は26572円(全額)となります。
任意継続は、会社の折半負担がないので、全額自分で払うことになりますが、それでも標準報酬が高かった人は、市町村の国民健康保険に加入するよりは、安くなるケースもあります。
手続きするときは、事前に国民健康保険料も確認するといいですね。
■参考リンク■
平成24年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.91179.html
任意継続に関するQ&A
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,159.html
横浜市国民健康保険 保険料について
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/hokenryou.html
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